バランスのとれた
美しい口元へ
矯正歯科治療とは、悪い歯並びや噛み合わせを整え、美しい歯並びにする歯科治療です。
バランスのとれた美しい歯並びをつくることは、食べ物をしっかり噛めるようになるなど、全身の健康にもつながる重要な要素です。歯並びが整うことで歯磨きがしやすくなり、「むし歯」や「歯周病」予防にもつながります。
ご自身やお子様の歯並びが気になる方、矯正を始める時期、費用の面など、ご心配なことや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
矯正治療をはじめる前に
矯正治療を始める前に、本人について、歯の型、顔の写真、レントゲン写真などを撮影し詳しく診査します。
この診査結果をもとに、診断・治療方針・費用・治療期間をお話しします。
矯正治療は虫歯の治療と違い、体の成長とともに治療する場合が多く治療期間が長くなります。
治療期間中は月に1回程度の処置を行います。
そのため矯正医の指示に従い根気よく通院しないとよい結果は得られません。
治療を始めてから途中でやめることのないよう、通院できる見通しができてから始めましょう。
矯正治療はいつ始めたらよいか?
歯並びの状態によっても変わりますが、歯並びが悪いと思い始めたらできるだけ早く専門医に相談することをお勧めします。特に、小児の場合は成長期に矯正治療を始めることによって治療方針の選択が広がります。
不正咬合の代表例
デコボコ
歯の生えるスペースがなく、重なり合っている状態(八重歯・乱杭歯・叢生など)
出っ歯
上の前歯が下の前歯よりも標準値を越えて出ている状態(上顎前突)
受け口
上顎の歯よりも下顎の歯が前に出ている状態
すきっ歯
歯と歯の間に隙間がある状態(空隙歯列)
開咬
奥歯は咬み合っているのに前歯が咬み合わず隙間がある状態(オープンバイト)
矯正歯科では
歯並びをきれいにして、
噛み合わせを整え、
さまざまな不正咬合を改善します。
MRCトレーナー矯正
6歳から始める、
トレーナーとアクティビティによる矯正治療法
MRCトレーナー矯正とは、正しい口腔周囲の筋機能を獲得することにより、正しい顎顔面の発育を促し、全身の健康と正しい歯並びを得る矯正治療法です。日中の1時間と就寝時にマウスピース型の矯正装置「トレーナー装置(T4K®)」をはめることと、姿勢、呼吸、嚥下といった筋機能(口の周りの筋肉の機能)の訓練を1日5分程度行います。装置で歯そのものを動かす治療ではなく、健康上の様々な問題や歯並びの乱れの原因となる口呼吸、舌の癖、口腔周囲の筋肉のバランスの悪さなどの悪習癖をアクティビティ(筋機能の訓練)を行うことで改善していき、全身の健康、本来の正しい歯並びを促していきます。
正しい機能を獲得することにより、正しい顔面の発育を促し本来の正しい歯並びを得る矯正治療のため、
開始年齢としては顔面の成長発育の時期になるべく早く(5~8歳頃が最適齢期です)始めることが望ましいです。
永久歯列完成(12~13歳頃)に近づくほど顔面の成長発育量は終わりに近づいていくため、正しい筋機能の獲得に伴っての顔面の成長発育の促進が難しくなり、トレーナー以外の拡大装置を併用することが必要になってきます。
通院は、月に1回の口腔内チェック、トレーナーのチェックと、アクティビティを行います。
下記の症状がある場合、ご相談ください
● | 歯並びが悪い |
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● | いびきをかく |
● | 指しゃぶりをする |
● | 口が開たまま寝ている |
● | 口を開けていることが多い |
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● | 前頭位や猫背など姿勢が悪い |
● | 扁桃腺が腫れやすい |
MRCトレーナー矯正のメリット |
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MRCトレーナー矯正の留意点 |
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インビザライン矯正
目立ちにくい透明のマウスピース型矯正装置
透明のマウスピース型の矯正装置で、自由に取り外すことができます。約2週間ごとに新しいマウスピースに交換しながら(約0.25mmずつ歯を移動させる設計)少しずつ歯を動かしていく治療法です。
1日の装着時間は、17~20時間以上キープする必要があります。
インビザライン矯正は、患者さまの協力と自己管理がとても重要な治療法です。
治療期間は、およそ2〜3年程度で、治療中は1ヶ月~2ヶ月ごとに定期的に通院していただきます。
また、インビザライン矯正に、適応できる症例とできない症例があり、歯の生え方が著しく凸凹な場合・上下の顎の位置がズレている場合・第二大臼歯がまだ生えていない場合などは、適応することが難しい症例です。状況に応じて一時的にブラケット矯正等、他の装置の併用のご相談をいたします。
インビザライン矯正のメリット |
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インビザライン矯正の留意点 |
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矯正治療は
医療費控除を
受けることができます
矯正歯科治療は、一般的に健康保険の適応はされず、自費診療となります。
(一部の先天異常が原因で生じた異常な噛み合わせや、顎変形症と診断された場合にのみ健康保険が適用されます。)
歯の自費診療は、高価な材料を使用することが多く高額な治療費となる場合があり、「治療目的」である場合には医療費控除の対象にすることが可能です。
医療費控除のお手続きは、支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付するか、提示することが必要です。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。